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  5.相続人からの税務相談事例

    遺産分割のやり直しについて


 【相談内容】

  

   私の父の遺産相続について、遺産分割協議や相続税の申告も既に

   終わっていますが、今更相続人の一人である弟がもっと増やして欲し

   いと言い出したのです。

   この要求に基づいて遺産の再分割をすると、母の取得分は当初の

   分割協議の取得分より少なくなり、それに対応して相続税も減少する

   ことになります。

   こんな場合、母が更正の請求をすることで、相続税額の還付を受ける

   ことは可能でしょうか?

 

 

 

 【税理士の回答】

 

   当初の遺産分割に瑕疵がなく、有効に成立したものである限り、遺産

   の再分割は相続人間での‘贈与’があったものとされますので、更正

   の請求はできません。

 

   よって、今回の場合であれば、弟様において今回の財産の取得につ

   いて、贈与税の課税対象となります。

 

 

   これは民法によって、相続人間で一度有効に遺産が分割されると、

   相続の開始時にさかのぼって効力を生じ、その遺産は分割により

   取得した者のものになるという規定があります。

 

   そのため、当初の遺産分割に無効あるいは取消しにあたる瑕疵が

   ある場合には、遺産の再分割を当初の遺産分割と同様、相続の範

   疇と考えられますが、そうでない場合は遺産の再分割で取得した

   財産は、実質的に相続人間で贈与が行われたものであり、相続で

   取得されたものではないことになるのです。

 

 

 

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