【相談内容】
私の父の遺産相続について、遺産分割協議や相続税の申告も既に
終わっていますが、今更相続人の一人である弟がもっと増やして欲し
いと言い出したのです。
この要求に基づいて遺産の再分割をすると、母の取得分は当初の
分割協議の取得分より少なくなり、それに対応して相続税も減少する
ことになります。
こんな場合、母が更正の請求をすることで、相続税額の還付を受ける
ことは可能でしょうか?
【税理士の回答】
当初の遺産分割に瑕疵がなく、有効に成立したものである限り、遺産
の再分割は相続人間での‘贈与’があったものとされますので、更正
の請求はできません。
よって、今回の場合であれば、弟様において今回の財産の取得につ
いて、贈与税の課税対象となります。
これは民法によって、相続人間で一度有効に遺産が分割されると、
相続の開始時にさかのぼって効力を生じ、その遺産は分割により
取得した者のものになるという規定があります。
そのため、当初の遺産分割に無効あるいは取消しにあたる瑕疵が
ある場合には、遺産の再分割を当初の遺産分割と同様、相続の範
疇と考えられますが、そうでない場合は遺産の再分割で取得した
財産は、実質的に相続人間で贈与が行われたものであり、相続で
取得されたものではないことになるのです。
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