【相談内容】
私は小さな会社の経営者です。
先日、顧問税理士に「固定資産を時価よりも低額での譲渡取引は気をつけ
た方がいい」とアドバイスされたのですが、具体的にどんな場合にどんな
リスクがあるのでしょうか?わかりやすく教えてください。
【税理士の回答】
固定資産が時価よりも低い金額で譲渡された場合の課税関係は、譲渡者
と譲受者の違いによって、下記のように取扱うのが原則です。
なお、個人がその法人の役員等である場合には、給与課税となります。
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譲渡者 |
譲受者 |
譲渡価額 |
譲渡者に対する課税関係 |
譲受者に対する課税関係 |
|
譲渡損の通算の可否 |
|
取得価額等 |
個人 |
法人 |
時価の1/2以上 |
通常の譲渡所得計算 |
○ |
譲受価額と時価との差額は受贈益 |
時価 |
時価の1/2未満 |
みなし譲渡課税 |
○ |
譲受価額と時価との差額は受贈益 |
時価 |
法人 |
個人 |
時価未満 |
時価と譲渡価額の差額 は寄附金又は給与等 |
− |
一時所得又は給与所得 |
時価 |
また、消費税の課税については、消費税の課税標準が原則としてその譲渡対価の額
(収受した金銭等の額)となることから、固定資産が時価より低額で譲渡された場合で
あっても、その固定資産の時価ではなく、その対価として収受された金銭等の額となり
ます。
ただし、法人がその役員に対して低額譲渡・贈与された場合には、時価が課税標準と
なりますので、注意が必要です。
なお、譲渡される固定資産が土地等である場合には、非課税取引とされます。
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