【相談内容】
私の父は本年入退院を繰り返しており、多額の医療費を支出しております。
私は父と同居しており、同一生計であると考えられますので、私の所得税計算
から、父の医療費を控除することはできますか?
【税理士の回答】
あなたがあなた自身や同一生計親族(お父様)のために支払った医療費
については、あなたの所得税確定申告において、「医療費控除」を受ける
ことができます。大阪市の税理士 三輪厚二
@ 医療費控除の対象額
次の式で計算した金額(最高で200万円)となります。
(実際に支払った医療費の合計額−(A)の金額)−(B)の金額
※(A)=保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金
健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・
出産育児一時金など
※(B)=10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の
5%の金額
A 入院等に係る医療費の範囲
基本的に「医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用」と考えられます
ので、医療費控除の対象とできます。
ただし次のようなものは、適用対象外となります。
・ 本人や家族の都合で個室に入院したときなどの「差額ベット代」
・ 医師や看護師に対する「お礼」
・ 入院に際し寝巻きや洗面具などの「身の回り品の購入費用」
・ 付添人を頼んだときの「付添料」のうち、所定の料金以外の心付け等の費用
親族などに「付添料」の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
・ 入院中病院の食事が気に入らず、他から出前を取ったり外食した場合の飲食費
不明な点は気軽に税理士に相談してみましょう。 個別税務相談はこちらから!
|