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 4.高齢者からの税務相談事例

   医療費の控除をしたいとき

 【相談内容】

  

   私の父は本年入退院を繰り返しており、多額の医療費を支出しております。

   私は父と同居しており、同一生計であると考えられますので、私の所得税計算

   から、父の医療費を控除することはできますか?

 

 

 

 【税理士の回答】

 

   あなたがあなた自身や同一生計親族(お父様)のために支払った医療費

   については、あなたの所得税確定申告において、「医療費控除」を受ける

   ことができます。大阪市の税理士 三輪厚二

 

 

   @ 医療費控除の対象額

     次の式で計算した金額(最高で200万円)となります。

      (実際に支払った医療費の合計額−(A)の金額)−(B)の金額

     ※(A)=保険金などで補てんされる金額

        (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金

            健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・

            出産育児一時金など

     ※(B)=10万円

        (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の

            5%の金額

   A 入院等に係る医療費の範囲

     基本的に「医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用」と考えられます

     ので、医療費控除の対象とできます。

     ただし次のようなものは、適用対象外となります。

      ・ 本人や家族の都合で個室に入院したときなどの「差額ベット代」

      ・ 医師や看護師に対する「お礼」

      ・ 入院に際し寝巻きや洗面具などの「身の回り品の購入費用」

 

      ・ 付添人を頼んだときの「付添料」のうち、所定の料金以外の心付け等の費用

        親族などに「付添料」の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

 

      ・ 入院中病院の食事が気に入らず、他から出前を取ったり外食した場合の飲食費

 

   不明な点は気軽に税理士に相談してみましょう。 個別税務相談はこちらから!

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三輪厚二税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪・大阪市)

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