【相談内容】
私の父は、昨年末に定年退職し、今年から公的年金を受給することになりました。
年金受給者についても確定申告しなければなりませんか?
【税理士の回答】
お父様が公的年金の受給のみである場合には、「公的年金等に係る雑所得の金額」
から「所得控除額」を控除した金額に対する税額があるときに、確定申告をする必要
があります。大阪市 税理士事務所 税理士 三輪厚二
まず、公的年金等とは、主に下記のようなものになります。
(イ) 国民年金法、厚生年金保険、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(ロ) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
(ハ) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定
による社会保険又は共済制度に類するもの
次に、公的年金等受給者の年齢に応じ、次の算式によって計算した金額が「公的
年金等に係る雑所得の金額」になります。
年金を受け取る人の年齢 |
(a)公的年金等の収入金額の合計額 |
(b)割合 |
(c)控除額 |
65歳未満 |
(公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) |
700,001円から1,299,999円まで |
100% |
700,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで |
75% |
375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで |
85% |
785,000円 |
7,700,000円以上 |
95% |
1,555,000円 |
65歳以上 |
(公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) |
1,200,001円から3,299,999円まで |
100% |
1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで |
75% |
375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで |
85% |
785,000円 |
7,700,000円以上 |
95% |
1,555,000円 |
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