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  4.高齢者からの税務相談事例

    年金を受取ったとき

【相談内容】

  

   私の父は、昨年末に定年退職し、今年から公的年金を受給することになりました。

   年金受給者についても確定申告しなければなりませんか?

 

 

 

 【税理士の回答】

 

   お父様が公的年金の受給のみである場合には、「公的年金等に係る雑所得の金額」

   から「所得控除額」を控除した金額に対する税額があるときに、確定申告をする必要

   があります。大阪市 税理士事務所 税理士 三輪厚二

 

   まず、公的年金等とは、主に下記のようなものになります。

    (イ) 国民年金法、厚生年金保険、公務員等の共済組合法などの規定による年金

    (ロ) 過去の勤務により会社などから支払われる年金

    (ハ) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定

       による社会保険又は共済制度に類するもの

 

   次に、公的年金等受給者の年齢に応じ、次の算式によって計算した金額が「公的

   年金等に係る雑所得の金額」になります。

 

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

 

 

 

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