【相談内容】
私は使用していない空き地を有効利用しようと、月極駐車場として他人に
賃貸しはじめました。
この賃貸収入について、所得税の確定申告以外に何か行うことはありますか?
【税理士の回答】
駐車場設備を設けて他人に賃貸し、年間の賃貸収入総額が1,000万円を超
える場合には、その翌々年の年分から、消費税の課税事業者として「消費
税の確定申告」も必要となります。
また、駐車場設備が高額な場合には、その年度末までに「消費税課税事業
者選択届出書」を提出することで、消費税還付を請求することが可能になり
ます。
ただし、消費税の課税事業者を選択した場合には、その後2年間は課税事
業者のままとなりますので、注意が必要です。
三輪 税理士事務所 大阪市
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