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  3.資産家からの税務相談事例

    不動産の賃貸借をするとき

 【相談内容】

  

   私は使用していない空き地を有効利用しようと、月極駐車場として他人に

   賃貸しはじめました。

   この賃貸収入について、所得税の確定申告以外に何か行うことはありますか?

 

 

 

 【税理士の回答】

 

   駐車場設備を設けて他人に賃貸し、年間の賃貸収入総額が1,000万円を超

   える場合には、その翌々年の年分から、消費税の課税事業者として「消費

   税の確定申告」も必要となります。

 

   また、駐車場設備が高額な場合には、その年度末までに「消費税課税事業

   者選択届出書」を提出することで、消費税還付を請求することが可能になり

   ます。

   ただし、消費税の課税事業者を選択した場合には、その後2年間は課税事

   業者のままとなりますので、注意が必要です。

   三輪 税理士事務所 大阪市

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