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  3.資産家からの税務相談事例

    不動産を譲渡するとき

【相談内容】

  

   私は、今まで駐車場として賃貸していた収益物件である土地の売却を

   検討しております。

   今回の土地の売却にあたり、譲渡所得に対する税金はどれくらいかか

   りますか?

 

 

 

 【税理士の回答】

 

   まず、土地や建物の譲渡については、分離課税の譲渡所得として、

   次の算式により計算されます。

 

    譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

 

   (注)用語の説明

      @譲渡価額 : 土地や建物の売却代金など

      A取得費   : 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、

                購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その

                後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額

                をいいます。
   なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費

                相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の

                取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価

                額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費

                (概算取得費)とすることができます。

      B譲渡費用 : 土地や建物を売るために支出した費用

                (例)仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、

                   売却するときに借家人などに支払った立退料、

                   建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用など

      C特別控除 : 通常の場合はありません。

                 マイホームを売却した場合などの3,000万円特別控除など

 

 

   次に、土地等の譲渡については、譲渡年の1/1までの所有期間に応じて、

   5年以下保有の場合には「短期譲渡所得」として、5年超保有の場合に

   は「長期譲渡所得」として取り扱われます。

 

 

    @短期譲渡所得となる場合

 

      次の算式により計算されます。

 

       ・所得税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 30%

 

       ・住民税額 = 課税短期譲渡所得金額 ×  9%

 

 

    A長期譲渡所得となる場合

 

      次の算式により計算されます。

 

       ・所得税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 15%

 

       ・住民税額 = 課税短期譲渡所得金額 ×  5%

       大阪 三輪厚二 税理士事務所(大阪市)    

 

 

 

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