【相談内容】
私は、今まで駐車場として賃貸していた収益物件である土地の売却を
検討しております。
今回の土地の売却にあたり、譲渡所得に対する税金はどれくらいかか
りますか?
【税理士の回答】
まず、土地や建物の譲渡については、分離課税の譲渡所得として、
次の算式により計算されます。
譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除
(注)用語の説明
@譲渡価額 : 土地や建物の売却代金など
A取得費 : 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、
購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その
後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額
をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費
相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の
取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価
額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費
(概算取得費)とすることができます。
B譲渡費用 : 土地や建物を売るために支出した費用
(例)仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、
売却するときに借家人などに支払った立退料、
建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用など
C特別控除 : 通常の場合はありません。
マイホームを売却した場合などの3,000万円特別控除など
次に、土地等の譲渡については、譲渡年の1/1までの所有期間に応じて、
5年以下保有の場合には「短期譲渡所得」として、5年超保有の場合に
は「長期譲渡所得」として取り扱われます。
@短期譲渡所得となる場合
次の算式により計算されます。
・所得税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 30%
・住民税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 9%
A長期譲渡所得となる場合
次の算式により計算されます。
・所得税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 15%
・住民税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 5%
大阪 三輪厚二 税理士事務所(大阪市)
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