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  2.サラリーマンからの税務相談事例

    株式投資で儲かったとき

【相談内容】

  

   私は以前から株式投資をしております。

   近年税制がコロコロ変わって、課税関係がよくわからなくなってきました。

   近年の税制改正における、株式投資に関する税制上の規定を教えてください。

 

 

 

 【税理士の回答】

 

   平成20年度〜平成21年度の税制改正で、上場株式等に係る税率について

   上場株式等に係る損失の損益通算制度が整備されました。

   税理士 三輪厚二 大阪市

 

 

   @上場株式等の譲渡に係る税率について

 

     下記表のようになりました。 

 

H21.1.1〜H23.12.31  H24.1.1〜
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)
上記以外 20%(所得税15%、住民税5%)

 

 

 

   A上場株式等に係る損失の損益通算制度について

 

     株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等

     の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字

     の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。

 

     ただし平成21年分からは、上場株式等に係る配当等については、事業所得

     や給与所得などの総合課税の対象となる所得に含めないで、7%(住民税と

     あわせて10%)の税率による分離課税の配当所得として申告することを選択

     できる特例が設けられており、上記によっても控除しきれなかった株式等の

     譲渡損失の金額のうち上場株式等の譲渡損失の金額は、申告分離課税を

     選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。

     この控除をするには確定申告が必要です。

 

      なお、不動産所得など他の各種所得に係る損失の金額がある場合において

     は、その各種所得に係る損失の金額は株式等に係る譲渡所得等の金額及び

     上場株式等に係る配当所得の金額から控除することはできません。


      (注)上場株式等に係る配当所得についての申告分離課税の選択及び上場

         株式等の譲渡損失との損益通算は確定申告書に記載することにより

         行います。

         また、上記の7%の税率は、平成24年からは15%(住民税とあわせて

         20%)とされています。

 

 

 

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三輪厚二税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪・大阪市)

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