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  2.サラリーマンからの税務相談事例

    住宅ローン減税を受けるには?

【相談内容】

  

   私は以前から居住用家屋を建築しておりまして、今年の夏には完成で

   それから住み始める予定をしております。

   住宅ローン減税を受ける為には、確定申告をする必要があるとお聞き

   しましたが、適用するにあたっての条件等があれば、教えてください。

 

 

 

 【税理士の回答】

 

   住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
   住宅ローンを用いて住宅を取得した場合に一定の条件に当てはまれば、

   納めた税金からいくらか還付されるという制度のことです。

 

   住宅ローン控除には、現在下記の4つの規定があります。

    

  •     (1) 一般の場合

       ・住宅を新築又は新築住宅を取得したとき

       ・中古住宅を取得したとき

       ・増改築等をしたとき

    (2) 認定長期優良住宅の特例

    (3) バリアフリー改修促進税制

    (4) 省エネ改修促進税制

   

   このページでは、一般によく使われる「(1)一般の場合−新築したとき」をご説明します。

 

   

   住宅ローンの税額控除額は、居住年から10年間、次の算式で計算することになります。 

    ≪計算式≫

       住宅借入金等の年末残高 × 1%

    ※ 居住年によって異なる控除限度額が設けられています。 

 

 

   この規定の適用を受けるための要件は、下記の通りです。

 

  •     @ 新築等の日から6か月以内に居住の用に供しており、
  •        適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

  •     A 適用を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
  •    
  •     B 新築等をした住宅の床面積が50u以上であること。
  •        床面積の1/2以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること。
  •     C 新築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている
  •        金融機関等からの借入金・債務があること。
  •     D 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産の課税
  •        の特例等の適用を受けていないこと。

 

 

   また、この規定の適用を受けるための手続きは、下記の通りです。

 

   必要事項を記載した確定申告書に、次の書類を添付して、納税地の所轄税務署

   長に提出する必要があります。 

     ※給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については、年末調

      整でこの特別控除の適用を受けることができます。      

 

    @ 敷地の取得がない場合

    •      イ 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
    •      ロ 住民票の写し
    •      ハ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
    •         (2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
    •      ニ 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で
    •         次のことを明らかにする書類
      •          (イ) 家屋の新築又は取得年月日
      •          (ロ) 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
      •          (ハ) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  •     A 敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
         @で掲げた書類に加え、次の書類が必要です。
    •      ホ 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、
    •        取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類
    •      ヘ 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、
    •        契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかに
    •        する書類の写し
    •      ト 家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合
      •          (イ) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合
      •             は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されて
      •             いることを明らかにする書類
      •          (ロ) 上記(イ)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、
      •             家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け
      •             若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことを
      •             その譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類

 

 

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