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  4.高齢者からの税務相談事例

    生前贈与をしたいとき


 【相談内容】

  

   私の父は多額の財産があることから、相続税の節税のために「生前贈与」を

   検討しています。

   「生前贈与」には、大きく2つの制度があるようですが、概要を教えて下さい。

 

 

 

 【税理士の回答】

 

   「生前贈与」に係る贈与税の課税制度は、「@暦年課税」と「A相続時精算

   課税」の2つに分かれます。

   ただし、A相続時精算課税を選択すると、@暦年課税へ戻すことはできま

   せんので、注意が必要です。大阪市の税理士事務所 税理士 三輪厚二

 

   「@暦年課税」と「A相続時精算課税」の2つの課税制度の違いは次の通り

   です。

 

項  目 @ 暦年課税 A 相続時精算課税
計算式 基礎控除枠 110万円 2,500万円
税  率 累進課税率(10%〜50%) 一定税率(20%)
適用要件 贈与者の年齢 制限なし 65歳以上 ※
受贈者の年齢 制限なし 20歳以上   
選択届出書の提出 不要 必要
相続時 相続財産への加算対象範囲 相続開始前3年以内 制度適用後のものすべて
贈与財産の加算額 贈与時の時価
相続税<贈与税の場合 差額は還付されない 差額は還付される
贈与財産からの債務控除 できない できる

 

    ※住宅取得等資金の贈与の場合には、贈与者の年齢要件が緩和されます。

       ・贈与者 : 65歳未満も可能となり、実質的に年齢要件はありません。

 

 

   上記の特徴を踏まえて、受贈者は、どちらの課税方式を選択するかを慎重に

   検討する必要があります。

   なぜなら、前述の通り、一度A相続時精算課税を選択すると撤回することは

   できないためです。

 

   

   各個人の状況や贈与する財産によって、精算課税制度の方がメリットが大きい

   場合がございます。

 

   不明な点は気軽に税理士に相談してみましょう。 個別税務相談はこちらから!

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