【相談内容】
私の父は多額の財産があることから、相続税の節税のために「生前贈与」を
検討しています。
「生前贈与」には、大きく2つの制度があるようですが、概要を教えて下さい。
【税理士の回答】
「生前贈与」に係る贈与税の課税制度は、「@暦年課税」と「A相続時精算
課税」の2つに分かれます。
ただし、A相続時精算課税を選択すると、@暦年課税へ戻すことはできま
せんので、注意が必要です。大阪市の税理士事務所 税理士 三輪厚二
「@暦年課税」と「A相続時精算課税」の2つの課税制度の違いは次の通り
です。
項 目 |
@ 暦年課税 |
A 相続時精算課税 |
計算式 |
基礎控除枠 |
110万円 |
2,500万円 |
税 率 |
累進課税率(10%〜50%) |
一定税率(20%) |
適用要件 |
贈与者の年齢 |
制限なし |
65歳以上 ※ |
受贈者の年齢 |
制限なし |
20歳以上 |
選択届出書の提出 |
不要 |
必要 |
相続時 |
相続財産への加算対象範囲 |
相続開始前3年以内 |
制度適用後のものすべて |
贈与財産の加算額 |
贈与時の時価 |
相続税<贈与税の場合 |
差額は還付されない |
差額は還付される |
贈与財産からの債務控除 |
できない |
できる |
※住宅取得等資金の贈与の場合には、贈与者の年齢要件が緩和されます。
・贈与者 : 65歳未満も可能となり、実質的に年齢要件はありません。
上記の特徴を踏まえて、受贈者は、どちらの課税方式を選択するかを慎重に
検討する必要があります。
なぜなら、前述の通り、一度A相続時精算課税を選択すると撤回することは
できないためです。
各個人の状況や贈与する財産によって、精算課税制度の方がメリットが大きい
場合がございます。
不明な点は気軽に税理士に相談してみましょう。 個別税務相談はこちらから!
記帳、申告、記帳代行は顧問料不要の税理士事務所。月額5,775円〜、
決算時82,425円〜。決算予測、決算対策なら三輪厚二税理士事務所。
|